「マノロ ブラニク」、中国での商標権訴訟に勝訴
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同社は2000年に、中国内で個人が提出した「Manolo & Blahnik」と名付けられた海賊版の靴の商標登録申請に対して中国商標局に異議申し立てを行った。
翌年、中国商標局は「マノロ ブラニク」側が提出した証拠が海賊版の商標登録が申請される以前の同社の中国内での評価を証明するには不十分だとして、申し立てを却下した。
中国での商標権の申請は、先願主義の枠組みが取り入れられており、企業が同国内で商標権の保護を受けるには商標局への申請が必要となる。
この仕組みのため、中国では個人が使用の意図がないにもかかわらずブランドの商標を登録し、ブランドが同国市場に参入するタイミングで商標を売りつけて利益を得るというケースが相次いでいる。
「マノロ ブラニク」、中国市場において初めて商品販売を開始へ
「マノロ ブラニク」の異議申し立てはその後も複数の裁判所や組織から却下され続け、遂に同社は2020年に日本の最高裁判所にあたる最高人民法院に提訴した。最高人民法院は2022年6月に再審が行われ、今回の最終判決にいたった。
スペイン人のデザイナー、マノロ・ブラニクの名に由来する1970 年創業の「マノロ ブラニク」は、これまで海賊版の商標権申請のために中国本土での自社ブランドの使用や販売活動ができずにいた。しかし今回勝訴の判決を受けたことで、ブランド創業以来初めて中国で「マノロ」ブランドの商品が販売できることになる。
「ファッション業界にとどまらず、中国内外から受けたご支援に対し、本当に恐縮するとともに感謝を申し上げる」と同社はプレスリリースでコメントしている。
また、ブラニク氏本人も、「こうした寛大な支援が今回の勝訴に大変大きく貢献した。最高人民法院や長期にわたり本件に携わった方々に感謝を申し上げたい。本当に素晴らしい結果だ。美しく、エレガントな中国をふたたび訪れることができる日を心待ちにしている」と述べている。