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メゾン マルジェラの「カレンダータグ」、欧州知財当局が商標登録申請を認めず

By Don-Alvin Adegeest

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Image: Maison Margiela

欧州連合知的財産庁(EUIPO)はこのほど、ラグジュアリーブランドの「メゾン マルジェラ(MAISON MARGIELA)」が商標登録を申請していた「カレンダータグ」について、申請を拒絶するとした査定を発行した。

0〜23の数字をカレンダーのように並べた四角い布の商品タグを商品の四隅に縫い付けた「カレンダータグ」は、「メゾン マルジェラ」のブランドシグネチャーとして幅広く知られている。

拒絶査定の理由についてEUIPOは、商標登録の要件を満たすためには、(商標を構成する)数字などの模様が商品やサービスの商業的出所を示すことができなければならないとしている。

知的財産関連のブログ『IPKat』によると、「カレンダータグ」の商標を巡っては、2021年に「メゾン マルジェラ」がEUIPOに対し商標登録を申請したが、EUIPOは「(タグには)識別性がなく、消費者は商業的出所としてではなく製品リスト番号か商品コードだと認識する可能性がある」として拒絶した。

これに対し「メゾン マルジェラ」 は「図形などを用いず数字のみで構成された商標登録を認めるとした過去の判例法がある」として、不服申し立てを行っていた。

しかしEUIPOの審判委員会は、「0〜23という数字を羅列した商標は、ファッションや雑貨といった商品・サービスの商標としては消費者にとってそれが識別性のある表徴である旨が分かりにくく、一般的な数字の並列と取られる」との判断を示した。さらに消費者は社内のコードや請求書番号、カタログ番号といった商業的出所を示さない長い数字の列を見慣れていることも強調した。

今回の決定は、数字を含み模様が商標として認められるためには、単に装飾的要素や社内で使われている識別記号ということのほかに他社と区別できる覚えやすく目立つ特徴があることが必須であるというEUIPOの見解を明確に示したものである。(『IPKat』)

なお、欧州連合商標(EUTM)に関しては、過去に「ルイ・ヴィトン(LOUIS VUITTON)」の「ダミエ・アズール」の柄についても商標権が無効とされる判断が示されている。

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