商標登録の基準とは?ボッテガ・ヴェネタの承認、Naghediの却下の理由
2016年にサラ・ナゲディが設立した米国発のバッグブランドNaghediと、ケリング傘下で「イントレチャート」で知られるイタリアのレーベル、ボッテガ・ヴェネタは、知的財産権における2つの画期的な事例といえる。
2025年、ボッテガ・ヴェネタは、1966年にヴィチェンツァで創業した同ブランドを象徴する職人技「イントレチャート」の50周年を祝った。イントレチャートは、一般的な垂直方向のパターンではなく、長いレザーストリップをレザーベースに斜めに編み込む技法で、よりしなやかな構造を生み出す。初期の広告キャンペーンで、ボッテガ・ヴェネタは「ボッテガのバッグは一目見ただけでそれとわかる。だからこそ、ブランド名はバッグの内側にしか記さない」と述べている。
Naghediの編み込みネオプレンバッグ
Naghediのバッグは、編み込みネオプレンを特徴とする。これらのバッグがカルト的な人気を博した理由の一つは、そのスタイルの多様性にある。ショッパー、ホーボーバッグ、クロスボディバッグ、クラッチ、ビューティーケースなど、多彩なシルエットを展開。St. BartsやTulumといった多くのアイコニックなモデルは、プチ、スモール、ミディアム、ラージの各サイズで提供され、鮮やかなカラーバリエーションや遊び心のあるダブルウィーブパターンも豊富に揃う。価格はSoho Envelopeクロスボディモデルが284ユーロ、Gramercyバケットが294ユーロである。
知的財産権に目を向けると、両者の識別における困難さが浮き彫りになる。ボッテガ・ヴェネタの編み込みデザインは2013年5月以降、登録商標となっている。特にバッグや革製品を対象とする第18類の登録は、2014年5月13日に正式に認められた。一方、Naghediはまだこれを達成していない。米国特許商標庁(USPTO)は、Naghediの編み込みネオプレンパターンの登録申請を却下した。
法律プラットフォームLux Jurisの専門家は、両ブランドが視覚的アイデンティティの中心要素として編み込みに依存し、テクスチャー、反復性、素材の一貫性を通じて認知度を構築していると指摘する。「異なる結果は、商標法の基本原則を反映している。すなわち、デザインが保護されるのは、消費者がそれを単なるブランドの美学の一部としてではなく、商品の出所を示す指標として認識する場合に限られる」とLux Jurisは強調した。
ボッテガ・ヴェネタのイントレチャートは、細いレザーストリップを特定の角度で編み込み、ブランドのすべてのレザー製品に一貫して適用するという、精密な構成から成る。この場合、編み込みデザインはロゴやワードマークを伴わず、独立した視覚的識別子として機能する。価格の目安として、ボッテガ・ヴェネタのGiornoクロスボディバッグは2900ユーロ、チェーン付きのAndiamoスモールモデルは4300ユーロである。
USPTOは当初、ボッテガ・ヴェネタのイントレチャートを装飾的なものとみなし、編み込みレザーが一般的なデザイン技法であるという事実に基づき「美的機能性」に関する懸念を示した。しかし、審判において商標審判部は、実際の市場での使用状況を鑑み、イントレチャートが「出所識別標識として機能する能力を獲得した」と認定した。
この結論は、いくつかの要因に裏付けられているとLux Jurisの専門家は付け加える。すべての製品ラインで同じイントレチャートが一貫して使用されていること、業界やメディアがこの編み込みをボッテガ・ヴェネタの際立った特徴として認識していること、マーケティング資料がこの編み込みをブランドの中心要素として位置付けていること、そして競合他社による同様の構成の使用が限定的であることなどが挙げられる。これらの要素が総合的に、この編み込みデザインが単なる装飾を超え、商標として機能しうるトレードドレスとして作用するという見解を支持した。
Naghediの編み込みネオプレンパターンは、バッグに細く均一なストラップで形成されている。ブランド製品の中心ではあるものの、それが出所識別子として機能することを証明できなかった。
USPTOは、消費者がこのパターンを商品の出所を示す指標ではなく、装飾的な表面デザインとして認識する可能性が高いと結論付けた。「この評価は、市場全体で類似の編み込みネオプレンデザインが普及していることに影響された。これにより、このパターンを視覚的に排他的なものとして扱うことが困難になった」とLux Jurisは説明する。
商標法はデザインそのものを保護するのではなく、出所表示として機能する場合にのみデザインを保護する。
USPTOは評価に関連するいくつかの要因を特定した。編み込み技術の一般的な性質、第三者による広範な使用、そしてそのパターンをNaghediに特異的に結びつける十分に識別性のある構成の欠如などが含まれる。このような状況から、このデザインは商標登録の目的上、識別性があるというよりは装飾的であると特徴付けられた。
さらに、申請書の作成方法も審査結果を左右する要因となった。ボッテガ・ヴェネタの登録は、編み込みの方向と交差方法を特定した、狭く定義された記述に基づいていた。これにより、USPTOは商標を一般的なデザインコンセプトではなく、特定の構成として評価することができた。
Lux Jurisによれば、Naghediの申請は、識別性のある構造的特徴を明確に特定することなく、広範で反復的な編み込みパターンを主張していた。このため、主張されたデザインを市場の一般的な編み込みスタイルと区別することがより困難になった。一般的に、広く使用されているデザイン要素に関する広範な主張は、装飾性や識別性の欠如を理由に異議を申し立てられる可能性が高い。
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